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お役立ち情報

■ 離婚の種類

離婚とは、婚姻関係にある夫婦が婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消する事をいい、当初から婚姻に問題や不履行がある場合は「婚姻の無効」「婚姻の取消し」のように離婚とは区分されます。

離婚に関する法律は民法に規定されており、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つに規定されています

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間の話し合いにより円滑に離婚をすることを指し、夫婦で離婚に合意していれば離婚原因には制限がありません。

たとえ「顔を見たくない」「臭いが気になる」「イライラする」「世話をしたくない」「老後は一人で生きたい」など、あまりに一般的に理解しづらい内容でも了解が取れれば離婚する事ができます。

しかし、どちらか一方が離婚に反対して離婚が成立せず、裁判離婚にすすめる場合には法律の定める離婚原因にあたることが必要になります。

調停離婚

調停離婚とは、夫婦の協議で結論が出ない場合に家庭裁判所に申し立て、裁判所の調停をもとに夫婦間で離婚の了承をする離婚を指します。なお、調停の調書に記載されたものは離婚の判決と同じ効力を持っています。

審判離婚

審判離婚とは、調停で夫婦双方の溝が埋まらず成立しない場合でも家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判所の判断で審判を行いそれに従った離婚をすることを指します。

裁判離婚

裁判離婚とは、協議離婚・調停離婚の段階で話合いが付かず審判離婚がに至らない場合に本裁判の判決により離婚することを指します。なお、裁判をする際にはいきなり訴訟を起こす事はできず、協議・調停がその前に必ず行われていなければなりません。


■ 法定離婚原因

裁判離婚を提起するにあたり、民法では次のような5っの「法定離婚原因」を必要としています。

配偶者に不貞な行為があったとき

夫婦には貞操義務があり、夫婦以外の異性と性的関係を持つ事はできません。不貞行為とは浮気や不倫を指し、互いに貞操を守る義務を反した場合に不貞行為での離婚請求を受ける事になります。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定め義務化しており、家に帰らない・生活費を入れないなどの行為は「悪意の遺棄」となります。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

民法では相手から最後の消息が確認できた時点からカウントが始まり、生死不明の状態が3年以上続いている場合に適用されます。行方不明では協議や調停をしようがなく、手続きを飛ばして裁判を起こすことができます。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

医師の診断を元に裁判官が判断を下し、夫婦としての精神的な繋がりの破綻や、結婚生活を維持できないか障害かを元に決定します。 この場合、どこまでが離婚原因になるかの判断は難しく、裁判所は認定する事に慎重で個々のケースにより判断は変わります。

婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記の原因に相当しない「性格の不一致」「夫の暴力」「妻の浪費癖」「相手両親との不仲」「育児をしない」などが婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。


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